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小規模宅地等の特例とは?相続税を最大80%減額する制度の条件

はじめに

「自宅の土地に相続税がかかるの?」「土地の評価額を下げる方法はある?」
そんな疑問に応えるのが「小規模宅地等の特例」です。
この制度を使えば、一定の条件を満たすことで、土地の評価額を最大80%減額できる可能性があります。今回は、制度の概要と適用条件、注意点を行政書士の視点から解説します。

小規模宅地等の特例とは?

  • 相続税評価額を大幅に減額できる制度(最大80%)
  • 対象は、被相続人が使っていた宅地(自宅・事業用・貸付用)
  • 減額対象面積に上限あり(330㎡、400㎡、200㎡など)

適用対象と減額割合

用途区分減額割合限度面積主な要件
居住用(特定居住用宅地)80%330㎡同居親族または一定の要件を満たす相続人が居住継続
事業用(特定事業用宅地)80%400㎡被相続人の事業を相続人が継続
貸付用宅地50%200㎡相続開始前から貸付事業に供されていた土地

適用のための要件と注意点

居住用宅地の主な要件

  • 相続人が相続開始時に同居していた
  • 相続後も引き続き居住している
  • 配偶者は同居要件なしで適用可能

注意点

  • 二世帯住宅は構造によって適用可否が分かれる(内部で行き来できるか等)
  • 申告期限内に遺産分割が完了していないと適用不可(未分割では特例が使えない)
  • 貸付用宅地は事業的規模でないと否認される可能性あり

税理士との連携ポイント

  • 行政書士は「戸籍収集」「遺産分割協議書作成」「居住実態の確認」などを支援
  • 税理士は「土地評価」「特例適用の判断」「申告書作成」を担当
  • 特例適用の可否は税務調査で否認されることもあるため、事前の専門家連携が重要

まとめ

  • 小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に減額できる強力な制度
  • 適用には厳格な要件があり、特に「同居」「居住継続」「事業継続」がカギ
  • 適用を受けるには、申告期限内の遺産分割が必要
  • 行政書士と税理士の連携で、制度の適用可否を早期に判断し、確実な申告を目指すことが重要
  • 詳しくは国税庁のサイトをご覧ください

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