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相続と生命保険の関係|受取人指定と税務上の注意点

はじめに

生命保険は「遺された家族の生活を守る」ための制度ですが、相続税の計算においては特別な扱いを受けます。保険金は遺産分割の対象外でありながら「みなし相続財産」として課税対象になるため、非課税枠の活用や税務上の注意点を理解しておくことが重要です。

目次

生命保険金は相続財産になるのか?

  • 相続税の対象:ただし税務上は「みなし相続財産」として課税対象になります。

例:
父が死亡し、母を受取人に指定していた場合、母は保険金を単独で受け取れます。しかし相続税申告では、その保険金も含めて課税対象となります。

非課税枠の活用

生命保険金には、相続税計算上の大きなメリットがあります。

500万円×法定相続人の数

この金額までは非課税となり、相続税の対象から除外できます。

事例①:非課税枠を最大限活用したケース
父が死亡し、法定相続人が母と子ども2人の計3人の場合、非課税枠は 500万円×3=1,500万円
父が残した生命保険金が1,400万円であれば、全額が非課税となり、相続税はかかりません。

事例②:非課税枠を超えたケース
同じ条件で保険金が2,000万円だった場合、1,500万円までは非課税ですが、残りの500万円が課税対象になります。
→ 保険契約を複数に分け、受取人を分散させることで非課税枠を有効活用できます。

ポイント:

  • 法定相続人の数によって非課税枠が変動する
  • 相続放棄をしても「法定相続人」としてカウントされるため、非課税枠は減らない
  • 保険契約の設計段階から非課税枠を意識することで、節税効果が大きくなる

税務上の注意点

生命保険金は「誰が契約者か」「誰が被保険者か」「誰が受取人か」によって課税区分が変わります。

事例①:相続税が課されるケース
契約者=被保険者=父、受取人=母の場合、母が受け取った保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

事例②:贈与税が課されるケース
契約者=父、被保険者=母、受取人=子の場合、子が受け取る保険金は「贈与」とみなされ、贈与税が課される可能性があります。

事例③:所得税が課されるケース
契約者=父、被保険者=母、受取人=父の場合、父が受け取る保険金は「一時所得」として所得税の対象になります。

よくある落とし穴

  • 受取人を指定しない場合:保険金は相続財産に含まれ、遺産分割の対象となり、非課税枠も使えなくなる
  • 相続人以外を受取人に指定した場合:贈与税が課される可能性があり、相続税より税負担が重くなることも
  • 遺留分との関係:生命保険金は原則「遺留分の対象外」ですが、裁判例によっては争点になる場合があるため注意が必要 ※トラブルになりそうな場合はお近くの弁護士又は法テラスへのご相談をお勧めします。

行政書士の支援ポイント

  • 保険契約の確認と受取人指定の整理
  • 非課税枠を考慮した遺言文案の作成支援
  • 税理士と連携し、相続税申告時の添付書類や計算をサポート
  • 相続人間の公平性を意識した契約設計のアドバイス

まとめ

  • 生命保険金は「受取人固有の財産」で遺産分割の対象外だが、相続税計算では課税対象
  • 非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用することで節税可能
  • 契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって課税区分が変わるため、設計段階から注意が必要
  • 行政書士は契約確認や文案作成を支援し、税理士と連携して申告をサポート

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次回は「相続放棄と生命保険金|受け取れるケースと注意点」を解説します。