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相続財産に借金が含まれていた場合の対応

はじめに

相続財産を調べてみると、預金よりも借金の方が多い——そんなケースは決して珍しくありません。
クレジットカードの残債、住宅ローン、税金の滞納、さらには「連帯保証人になっていた」というケースもあります。
このような場合、相続人には「相続放棄」だけでなく「限定承認」という選択肢もあります。今回は、借金がある相続の対応方法を、実例を交えてわかりやすく解説します。

目次

相続財産に借金が含まれていた場合の基本

相続では、プラスの財産(預金・不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金)も引き継ぐことになります。

事例:
父が亡くなった後、家族が財産調査を進めていたところ、父が友人の連帯保証人になっていたことが判明。
借金額が大きかったため、家族は急遽「相続放棄の期限延長」を家庭裁判所に申立てました。
→ 借金は“後から見つかる”ことが多く、慎重な調査が必要です。

相続放棄とは?(おさらい)

相続放棄をすると、相続人としての地位を失い、財産も借金も一切引き継ぎません。

特徴:

  • 家庭裁判所に申立てが必要
  • 原則3か月以内
  • 家財の処分などをすると「単純承認」とみなされる
  • 個別に申立てできる(家族全員が放棄する必要はない)

向いているケース:

  • 借金が明らかに多い
  • 財産がほとんどない
  • 故人と疎遠で財産管理が難しい

相続放棄についてはこちらの記事もご覧ください。

限定承認とは?

限定承認とは、「プラスの財産の範囲で借金を返済し、残った財産があれば相続できる」という制度です。
相続放棄とは異なり、財産を残しつつ借金を整理できる可能性があります。

事例:
父が借金を抱えていたが、価値の高い不動産を所有していたケース。
相続放棄をすると不動産を失うため、家族は限定承認を選択。
不動産を売却して借金を返済し、残った金額を相続することができました。
→ 財産と借金が混在している場合、限定承認は有効な選択肢になります。

特徴:

  • 相続人全員で申立てが必要
  • 財産目録の作成が必須
  • 手続きが複雑で専門家の関与が望ましい
  • 財産が多い場合はメリットが大きい

限定承認と相続放棄の違い(比較表)

限定承認相続放棄
借金の扱い財産の範囲で返済一切引き継がない
財産の扱い残れば相続できる全て放棄
手続き相続人全員で申立て個別に申立て可能
難易度高い(専門家推奨)比較的簡単
向いているケース財産と借金が混在借金が明らかに多い

注意点

借金がある相続では、次の点に特に注意が必要です。

■ 限定承認は相続人全員の合意が必要

一人でも反対すると手続きが進みません。

■ 財産目録の作成が必須

不動産・預金・保険・負債をすべて洗い出す必要があります。

■ 相続放棄は原則3か月以内

ただし、財産調査に時間がかかる場合は「熟慮期間延長」が可能です。

「熟慮期間延長」について詳しくは裁判所のサイトをご覧ください。

■ 借金の調査が不十分だと判断を誤る

後から借金が見つかると、相続放棄ができなくなる場合があります。

行政書士の支援ポイント

  • 財産調査のサポート
  • 限定承認・相続放棄の判断材料の整理
  • 家庭裁判所への申立書作成サポート(申し立て自体は申立人自身または弁護士が行う)
  • 税理士・弁護士と連携し、複雑な財産や借金にも対応

まとめ

  • 借金がある相続では「相続放棄」と「限定承認」の2つが重要な選択肢
  • 財産と借金のバランスによって最適な方法が変わる
  • 限定承認は財産を残せる可能性があるが、手続きは複雑
  • 行政書士は調査から申立てまで一貫してサポート可能

次回予告

弊所の相続のお手続きに関してはこちらをご覧ください。

お問い合わせはこちらまで、お気軽にどうぞ。

次回は「限定承認の具体的な手続き|家庭裁判所への申立てと財産目録の作り方」を解説します。

最後までご覧いただきありがとうございます。