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お役立ち情報 遺言書作成

公正証書遺言の作成手順|初心者でも失敗しない!!

「遺言を残したいけど、どう書けばいいのかわからない…」
「自筆だと不安だから、公正証書遺言にしたいけど手順が複雑そう…」

そんな不安を抱えている方に向けて、この記事では 公正証書遺言の作成手順を“わかりやすく” 解説します。

結論から言うと、公正証書遺言は
「確実に遺言を残したい人が選ぶべき最強の遺言」
です。

ただし、手順を間違えると時間もお金もムダになります。
この記事を読めば、初めての方でも迷わず作成できます。

公正証書遺言とは?まずはここを押さえよう

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言のこと。
特徴はとにかく “確実で安全”

  • 無効になるリスクがほぼゼロ
  • 紛失しない(原本は公証役場で保管)
  • 改ざんされない
  • 家庭裁判所の「検認」が不要で手続きがスムーズ

つまり、
「家族に迷惑をかけたくない」
「遺言を確実に実行してほしい」

という人に最適です。

公正証書遺言の作成手順

ここからは、実際の手順を“迷わない順番”で解説します。

① 財産と相続人を整理する(ここが一番大事)

まずやるべきことは、
「自分の財産をリスト化すること」
です。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式・投資信託
  • 貴金属
  • 生命保険(解約返戻金)

これを曖昧にしたまま公証役場に行くと、
ほぼ確実に“やり直し”になります。

さらに、相続人(法定相続人)も整理しておきましょう。

② 遺言の内容を決める(誰に何を渡すか)

財産が整理できたら、
「誰に」「何を」「どれくらい」渡すか
を決めます。

例:

  • 自宅の土地建物は長男に相続させる
  • ○○銀行の預金300万円を長女に遺贈する
  • 祭祀財産(お墓・仏壇)は次男に承継させる

ここで重要なのが、
“財産の記載は具体的に”
ということ。

「預金すべて」
「家の財産」
など曖昧な表現はNGです。

③ 遺言執行者を決める(絶対に決めたほうがいい)

遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実行する人のこと。

  • 行政書士
  • 弁護士
  • 信頼できる家族

誰でも指定できますが、
専門家を指定するとトラブルが起きにくい
というメリットがあります。

遺言執行者を指定しないと、相続人同士で話し合いが必要になり、
そこから争いが生まれることもあります。

④ 必要書類を集める(ここでつまずく人が多い)

公正証書遺言を作るには、次の書類が必要です。

  • 本人の印鑑証明書
  • 戸籍謄本
  • 財産の資料(登記簿謄本、預金通帳のコピーなど)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 遺言執行者の住民票(指定する場合)

書類が1つでも欠けると、
公証役場で手続きが止まります。

⑤ 公証役場に相談・予約する

書類が揃ったら、公証役場に連絡します。

「公正証書遺言を作りたいのですが」と伝えればOK。
公証人が丁寧に案内してくれます。

ここで、

  • 財産の内容
  • 相続人の情報
  • 遺言の内容
    を伝え、文案を作ってもらいます。

⑥ 公証役場で遺言を作成する(証人2名が必要)

作成当日は、
証人2名
が必要です。

家族でもOKですが、

  • 相続人
  • その配偶者
  • 直系血族
    は証人になれません。

証人がいない場合は、公証役場で紹介してもらえます。

公証人が内容を読み上げ、問題なければ署名・押印して完成です。

⑦ 正本と謄本を受け取る(原本は公証役場で保管)

遺言が完成すると、

  • 正本(実際に使うもの)
  • 謄本(コピー)
    を受け取ります。

原本は公証役場で保管されるため、
紛失の心配はゼロ。

これが公正証書遺言の最大の安心ポイントです。

公正証書遺言を作るときの注意点(超重要)

● 財産の記載は“とにかく具体的に”

曖昧な表現はトラブルの元。

● 遺留分を意識する

相続人の最低限の取り分を侵害すると争いになります。

● 定期的に見直す

家族構成や財産が変わったら、遺言も更新しましょう。

まとめ:公正証書遺言は「家族への最後のプレゼント」

公正証書遺言は、
「家族に迷惑をかけないための最も確実な方法」
です。

手順は少し多いですが、
一つひとつ進めれば必ず作れます。

  • 財産を整理する
  • 内容を決める
  • 書類を集める
  • 公証役場で作成する

これだけです。

「いつかやろう」ではなく、
“思い立った今”がベストタイミング。

遺言についてより詳しくお知りになりたい方は、政府広報オンラインをご覧ください。

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