「遺言を残したいけど、どう書けばいいのかわからない…」
「自筆だと不安だから、公正証書遺言にしたいけど手順が複雑そう…」
そんな不安を抱えている方に向けて、この記事では 公正証書遺言の作成手順を“わかりやすく” 解説します。
結論から言うと、公正証書遺言は
「確実に遺言を残したい人が選ぶべき最強の遺言」
です。
ただし、手順を間違えると時間もお金もムダになります。
この記事を読めば、初めての方でも迷わず作成できます。
公正証書遺言とは?まずはここを押さえよう
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言のこと。
特徴はとにかく “確実で安全”。
- 無効になるリスクがほぼゼロ
- 紛失しない(原本は公証役場で保管)
- 改ざんされない
- 家庭裁判所の「検認」が不要で手続きがスムーズ
つまり、
「家族に迷惑をかけたくない」
「遺言を確実に実行してほしい」
という人に最適です。
公正証書遺言の作成手順
ここからは、実際の手順を“迷わない順番”で解説します。
① 財産と相続人を整理する(ここが一番大事)
まずやるべきことは、
「自分の財産をリスト化すること」
です。
- 預貯金
- 不動産
- 株式・投資信託
- 車
- 貴金属
- 生命保険(解約返戻金)
これを曖昧にしたまま公証役場に行くと、
ほぼ確実に“やり直し”になります。
さらに、相続人(法定相続人)も整理しておきましょう。
② 遺言の内容を決める(誰に何を渡すか)
財産が整理できたら、
「誰に」「何を」「どれくらい」渡すか
を決めます。
例:
- 自宅の土地建物は長男に相続させる
- ○○銀行の預金300万円を長女に遺贈する
- 祭祀財産(お墓・仏壇)は次男に承継させる
ここで重要なのが、
“財産の記載は具体的に”
ということ。
「預金すべて」
「家の財産」
など曖昧な表現はNGです。
③ 遺言執行者を決める(絶対に決めたほうがいい)
遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実行する人のこと。
- 行政書士
- 弁護士
- 信頼できる家族
誰でも指定できますが、
専門家を指定するとトラブルが起きにくい
というメリットがあります。
遺言執行者を指定しないと、相続人同士で話し合いが必要になり、
そこから争いが生まれることもあります。
④ 必要書類を集める(ここでつまずく人が多い)
公正証書遺言を作るには、次の書類が必要です。
- 本人の印鑑証明書
- 戸籍謄本
- 財産の資料(登記簿謄本、預金通帳のコピーなど)
- 相続人の戸籍謄本
- 遺言執行者の住民票(指定する場合)
書類が1つでも欠けると、
公証役場で手続きが止まります。
⑤ 公証役場に相談・予約する
書類が揃ったら、公証役場に連絡します。
「公正証書遺言を作りたいのですが」と伝えればOK。
公証人が丁寧に案内してくれます。
ここで、
- 財産の内容
- 相続人の情報
- 遺言の内容
を伝え、文案を作ってもらいます。
⑥ 公証役場で遺言を作成する(証人2名が必要)
作成当日は、
証人2名
が必要です。
家族でもOKですが、
- 相続人
- その配偶者
- 直系血族
は証人になれません。
証人がいない場合は、公証役場で紹介してもらえます。
公証人が内容を読み上げ、問題なければ署名・押印して完成です。
⑦ 正本と謄本を受け取る(原本は公証役場で保管)
遺言が完成すると、
- 正本(実際に使うもの)
- 謄本(コピー)
を受け取ります。
原本は公証役場で保管されるため、
紛失の心配はゼロ。
これが公正証書遺言の最大の安心ポイントです。
公正証書遺言を作るときの注意点(超重要)
● 財産の記載は“とにかく具体的に”
曖昧な表現はトラブルの元。
● 遺留分を意識する
相続人の最低限の取り分を侵害すると争いになります。
● 定期的に見直す
家族構成や財産が変わったら、遺言も更新しましょう。
まとめ:公正証書遺言は「家族への最後のプレゼント」
公正証書遺言は、
「家族に迷惑をかけないための最も確実な方法」
です。
手順は少し多いですが、
一つひとつ進めれば必ず作れます。
- 財産を整理する
- 内容を決める
- 書類を集める
- 公証役場で作成する
これだけです。
「いつかやろう」ではなく、
“思い立った今”がベストタイミング。
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