「自筆証書遺言って、書くのが難しそう…」
「法改正で何が変わったの?」
「保管制度って本当に便利なの?」
そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では 自筆証書遺言の法改正と保管制度を“世界一わかりやすく” 解説します。
結論から言うと、
自筆証書遺言は昔より圧倒的に使いやすくなりました。
特に、法務局の保管制度ができたことで、初心者でも安心して作れるようになっています。
1. 自筆証書遺言は「手軽だけどリスクが大きい」が昔の常識だった
自筆証書遺言は、
- 費用ゼロ
- 思い立ったらすぐ書ける
というメリットがある一方で、昔はデメリットも多かったんです。
● 昔の自筆証書遺言のデメリット
- 形式不備で無効になりやすい
- 紛失しやすい
- 改ざんされるリスクがある
- 家庭裁判所の「検認」が必要で手続きが面倒
つまり、
“手軽だけど危なっかしい遺言”
というイメージでした。
この問題を解消するために、2019年以降、法律が大きく変わりました。
2. 法改正① 財産目録はパソコンで作成OKに(2019年1月〜)
昔は「全文を自筆で書く」必要がありました。
つまり、財産が多い人は延々と手書き…。
これが最大のハードルでした。
しかし、法改正で
財産目録だけはパソコンで作成OK
になりました。
● ここがポイント
- 財産目録はパソコンで作成してもよい
- 通帳のコピーや不動産登記簿のコピーを添付してもよい
- ただし、目録の各ページに署名・押印は必要
これにより、
不動産が多い人や預金口座が多い人でも、簡単に遺言を作れるようになりました。
3. 法改正② 法務局の「自筆証書遺言保管制度」がスタート(2020年7月〜)
これが最大の革命です。
2020年7月から、
自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度
が始まりました。
これにより、自筆証書遺言の弱点がほぼ解消されました。
4. 保管制度を使うと何が変わるの?
① 紛失しない
法務局が保管してくれるので、
「遺言が見つからない…」
という最悪の事態がなくなります。
② 改ざんされない
法務局が原本を保管するため、
改ざんリスクはゼロ。
③ 家庭裁判所の「検認」が不要
これは本当に大きいです。
自筆証書遺言の最大のデメリットだった
“検認の手間”
が完全に不要になります。
相続手続きが一気にスムーズになります。
④ 相続人が遺言の存在を確認しやすい
相続人は法務局で「遺言書情報証明書」を取得できます。
遺言の存在がわからず放置されることがなくなります。
5. 保管制度の利用方法(初心者向けに超わかりやすく)
● 手順はたったの3ステップ
- 自筆証書遺言を作成する
- 必要書類を持って法務局に予約
- 法務局で保管手続きをする
これだけです。
● 必要書類
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 自筆証書遺言(ホチキス止めNG)
- 保管申請書(法務局で入手可)
費用は 1通3,900円 と非常に安いです。
6. 保管制度を使うときの注意点
便利な制度ですが、注意点もあります。
● 遺言の内容はチェックされない
法務局は
- 形式
- 記載方法
だけを確認します。
内容の妥当性までは見ません。
つまり、
内容が法律的におかしくても、そのまま保管されます。
ここは誤解しやすいポイントです。
● 付言事項は自由に書けるが、法的効力はない
家族へのメッセージは書けますが、
強制力はありません。
7. 自筆証書遺言は「保管制度を使う前提」で考えるべき時代に
昔は
「自筆証書遺言は危険だから公正証書遺言がいい」
というのが常識でした。
しかし今は違います。
● 法改正後の自筆証書遺言は
- 手軽
- 安い
- 安全
- 無効リスクが低い
- 検認不要(保管制度利用時)
と、非常に使いやすくなっています。
もちろん、公正証書遺言のほうが確実ですが、
自筆証書遺言+保管制度
はコスパ最強の選択肢です。
まとめ:自筆証書遺言は「法改正で別物になった」と考えてOK
- 財産目録はパソコンで作成OK
- 法務局の保管制度で安全性が大幅アップ
- 検認不要で手続きがスムーズ
- 紛失・改ざんの心配なし
- 初心者でも作りやすい遺言に進化した
昔のイメージのまま「自筆は危ない」と思っている人は、
ぜひこの機会に考え直してみてください。
遺言についてより詳しくお知りになりたい方は、政府広報オンラインをご覧ください。
弊所の遺言作成サポートに関してはこちらをご覧ください。
お問い合わせはこちらまで、お気軽にどうぞ。
最後までご覧いただきありがとうございます。
