相続手続きでは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を受け取るかを決める場面があります。
これを遺産分割協議といいます。
ところが、相続人の中に未成年の子どもがいる場合、手続きは少し慎重になります。
「まだ子どもだから、親が代わりに署名すればいいのでは?」
「家族の中の話だから、そこまで難しく考えなくても大丈夫では?」
そう思われる方も少なくありません。
しかし、未成年者が相続人になる場合、親がいつでも自由に代理できるわけではありません。
特に、親と子がどちらも相続人になるケースでは、利益相反の問題が出てくることがあります。
この記事では、相続人が未成年の場合に注意すべきこと、特別代理人が必要になるケース、家族だけで進める前に確認したいポイントについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。
目次
1.未成年者も相続人になります
相続人というと、大人だけをイメージする方もいるかもしれません。
しかし、未成年の子どもであっても、法律上の相続人になることがあります。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母と子ども2人というケースです。
この場合、子どもが未成年であっても、相続人であることに変わりはありません。
ただし、未成年者は原則として、単独で有効に法律行為をすることができません。
遺産分割協議も法律行為の一つです。
そのため、通常は親権者などの法定代理人が、未成年者の代わりに手続きへ関与することになります。
ここまでは、比較的イメージしやすいと思います。
問題は、その親自身も相続人になる場合です。
2.問題は「親と子の利益がぶつかる」ことです
相続でよくあるのが、父が亡くなり、母と未成年の子どもが相続人になるケースです。
このとき、母は子どもの親権者である一方、自分自身も相続人です。
遺産の分け方によって、母の取り分が増えれば、子どもの取り分が減る可能性があります。
反対に、子どもの取り分を増やせば、母の取り分が減ることもあります。
つまり、母が子どもの代理人として遺産分割協議をすると、
自分の立場と、子どもの立場がぶつかる可能性があるのです。
このような状態を、利益相反といいます。
裁判所も、父が死亡し、共同相続人である母と未成年の子が遺産分割協議をする場合を、親権者と子の利益相反行為の例として案内しています。
裁判所のサイトはこちら
3.利益相反がある場合は「特別代理人」が必要です
親と未成年の子どもの利益がぶつかる場合、家庭裁判所に申し立てて、子どものために特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人は、未成年者の利益を守る立場で、遺産分割協議に関与する人です。
ここで大切なのは、特別代理人は「親の希望どおりに手続きを進める人」ではないということです。
あくまで、未成年の子どもにとって不利益がないかを確認する立場です。
たとえば、
「子どもはまだ小さいから、全部母が相続することにしたい」
「不動産は母名義にして、預金も生活費として母が管理したい」
という希望があったとしても、それが子どもの利益を害する内容であれば、慎重に考える必要があります。
家族としては自然な考えに見えても、相続手続き上は問題になることがあります。
4.「子どものためだから大丈夫」とは限りません
相続の場面では、親が本当に子どものことを考えていても、形式上、利益相反にあたることがあります。
「実際には子どもに不利益はない」
「家族全員が納得している」
「将来の生活費のために母が管理するだけ」
このように思っていても、親と子が同じ相続で利害関係を持つ以上、親が子を代理できない場面があります。
ここを誤解したまま遺産分割協議書を作ってしまうと、金融機関や法務局の手続きで止まることがあります。
また、後になって協議の有効性が問題になる可能性もあります。
相続は、気持ちだけでなく、手続きの形もとても大切です。
5.まず確認したいポイント
相続人に未成年者がいる場合、まずは次の点を整理してみましょう。
- 未成年者は相続人にあたるか
- 親権者も同じ相続で相続人になっているか
- 遺言書はあるか
- 遺産分割協議が必要か
- 未成年者にとって不利益な内容になっていないか
- 特別代理人の選任が必要か
特に、遺言書があるかどうかは重要です。
遺言書の内容によっては、遺産分割協議をしなくても手続きが進められる場合があります。
一方で、遺言書がなく、相続人全員で財産の分け方を決める必要がある場合は、未成年者について慎重な対応が必要です。
6.まとめ|未成年者がいる相続は、早めの整理が大切です
相続人に未成年の子どもがいる場合、通常の相続よりも注意すべき点が増えます。
特に、親と子がどちらも相続人になる場合は、利益相反の問題が出てくるため、親がそのまま子どもの代理人として遺産分割協議を進められないことがあります。
大切なのは、
「子どもが相続人になるのか」
「親が代理できる場面なのか」
「特別代理人が必要なのか」
を最初に整理することです。
相続人の中に未成年者がいて手続きに不安がある方、特別代理人が必要か分からない方は、早めにご相談ください。
ご家庭の状況を伺いながら、何から確認すべきか、どの専門家につなぐべきかを分かりやすくご案内します。
相続は、家族のために進める手続きだからこそ、最初の確認が大切です。
“親が代わりにやれば大丈夫”と思っている段階で、一度立ち止まって整理しておくと安心です。
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