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相続登記の義務化と罰則|「実家の名義が親のまま」は放置して大丈夫?

親が亡くなったあと、実家や土地の名義がそのままになっている。
このようなケースは、実は珍しくありません。

「売る予定もないから、急がなくていい」
「家族で話がまとまってからでいい」
「昔から親の名義のままだけど、特に困っていない」

そう思っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、相続登記は令和6年(2024年)4月1日から義務化されています。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があり、正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

この記事では、相続登記の義務化とは何か、いつまでに手続きが必要なのか、罰則を避けるために何を確認すべきかを、初心者の方にもわかりやすく解説します。

1.相続登記とは、不動産の名義変更のことです

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地や建物を、相続人の名義に変更する手続きです。

たとえば、父名義の自宅を相続した場合、その不動産の登記名義を父から相続人へ変更します。
これをしないままだと、登記簿上はいつまでも亡くなった方が所有者のように残ってしまいます。

以前は、相続登記をしなくてもすぐに罰則があるわけではありませんでした。
そのため、「売るときにやればいい」「とりあえず放置」というケースも多くありました。

しかし、その結果、所有者が分からない土地が増え、公共事業や災害復旧、空き家問題などにも影響が出るようになりました。
そこで、相続登記は義務化されることになったのです。

2.いつまでに相続登記をしなければならないのか

相続登記は、原則として、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

ここで大切なのは、「亡くなった日から必ず3年」と単純に考えるのではなく、
自分が相続で不動産を取得したことを知った日が基準になるという点です。

また、令和6年4月1日より前に発生した相続についても、義務化の対象です。政府広報オンラインでは、義務化前に相続された不動産についても、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をしなければならないと案内されています。

つまり、昔の相続であっても、
「ずっと親名義のままだった」
「祖父母名義の土地が残っている」
という場合は、今から確認が必要です。

3.放置すると10万円以下の過料の可能性があります

相続登記の義務に違反した場合、すぐに刑罰を受けるというものではありません。
ただし、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

ここでいう過料は、いわゆる罰金とは異なりますが、金銭的な負担が発生する可能性がある点では注意が必要です。

「知らなかった」
「忙しくて後回しにしていた」
「家族で何となく放置していた」

このような理由だけで、必ず正当な理由になるとは限りません。

もちろん、相続人が極めて多い、遺言の有効性で争いがある、重病などで対応が難しい、といった事情がある場合には、個別に考慮される余地があります。
ただ、基本的には「期限がある手続きになった」と考えて、早めに動くことが大切です。

4.遺産分割がまとまらない場合はどうする?

相続登記でよくある悩みが、
「誰の名義にするか決まっていない」
というケースです。

実家を長男が引き継ぐのか、兄弟で共有にするのか、売却するのか。
家族の話し合いがまとまらず、3年が近づいてくることもあります。

このような場合に用意されているのが、相続人申告登記という制度です。
これは、自分が登記名義人の相続人であることなどを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を一時的に果たすことができる制度です。法務省も、相続登記の申請義務化に伴う環境整備策として相続人申告登記を案内しています。

ただし、相続人申告登記は、最終的な名義変更そのものではありません。
遺産分割が成立した場合には、その内容に基づいて改めて登記をする必要があります。

つまり、「とりあえずこれで全部終わり」ではなく、期限対策として使える制度だと考えると分かりやすいです。

5.まず確認したいポイント

相続登記の義務化で不安がある場合、まずは次の点を整理してみましょう。

  • 亡くなった方名義の不動産があるか
  • 不動産の所在地はどこか
  • 相続人は誰か
  • 遺言書はあるか
  • 遺産分割協議は済んでいるか
  • すでに登記名義を変更しているか
  • 期限がいつになるか

特に、昔の相続では、相続人が増えていたり、戸籍の収集が大変になったりすることがあります。
「たぶん大丈夫」と思っていても、登記簿を確認すると、祖父母やさらに前の世代の名義のままだったということもあります。

6.まとめ|相続登記は“そのうち”ではなく早めの確認を

相続登記は、今では放置してよい手続きではありません。
令和6年4月1日から義務化され、正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

大切なのは、
「不動産があるか」
「名義が誰のままか」
「相続人が誰か」
「期限はいつか」
を早めに確認することです。

実家や土地の名義が亡くなった方のままになっている方、相続登記の期限や必要書類が分からない方は、早めにご相談ください。
相続関係の整理、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、司法書士への橋渡しまで、状況に応じて分かりやすくご案内します。

相続登記は、困ってから動くより、期限に余裕があるうちに整理した方が安心です。
“まだ売る予定がないから大丈夫”と思っている今こそ、確認しておきたいタイミングです。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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