はじめに
「誰がどれだけ相続するのか?」
相続手続きにおいて、最初に押さえておきたいのが「法定相続分」です。これは、遺言がない場合に適用される、民法で定められた相続の割合ルール。今回は、配偶者と子がいるケースを中心に、法定相続分の基本と注意点を図解で解説します。
法定相続分とは?
法定相続分とは、相続人が取得する財産の割合を法律で定めたものです。遺言がない場合、相続人はこの割合をもとに遺産分割協議を行います。
民法第900条では、以下のように定められています:
相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | 子の相続分 |
配偶者+子1人 | 1/2 | 1/2 |
配偶者+子2人 | 1/2 | 1/4ずつ |
配偶者+子3人 | 1/2 | 1/6ずつ |
※子の人数によって、子の相続分は均等に分割されます。
具体例:遺産3000万円の場合
ケース:配偶者+子2人
- 配偶者:3000万円 × 1/2 = 1500万円
- 子A:3000万円 × 1/4 = 750万円
- 子B:同じく750万円
このように、法定相続分をもとに遺産分割協議を行うことで、トラブルを防ぎやすくなります。
よくある誤解と注意点
誤解①:「配偶者がすべて相続する」
→実際には、子がいる場合は配偶者と子で分割します。
誤解②:「子が亡くなっていれば相続人はいない」
→子に子(孫)がいれば、代襲相続が発生します。
注意点
- 養子は実子と同じ扱い
- 認知された非嫡出子も法定相続人
- 遺言がある場合は、法定相続分よりも遺言が優先されるが、遺留分には注意が必要
図解:配偶者+子の相続割合

まとめ
- 法定相続分は、遺産分割協議の基礎となる重要なルール
- 配偶者と子がいる場合、配偶者1/2+子が人数に応じて均等分割
- 誤解や代襲相続に注意し、正確な戸籍確認が不可欠
次回予告
相続のお手続きに関してはこちらをご覧ください。
相続の基礎に関しては、政府広報オンラインも参考になります。
次回は「遺産分割協議書の作成ポイントと注意点」について解説します。実務でよくあるミスや、行政書士としての支援のコツも紹介します。
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