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法定相続分とは?配偶者と子の相続割合を図解でわかりやすく解説

はじめに

「誰がどれだけ相続するのか?」
相続手続きにおいて、最初に押さえておきたいのが「法定相続分」です。これは、遺言がない場合に適用される、民法で定められた相続の割合ルール。今回は、配偶者と子がいるケースを中心に、法定相続分の基本と注意点を図解で解説します。

法定相続分とは?

法定相続分とは、相続人が取得する財産の割合を法律で定めたものです。遺言がない場合、相続人はこの割合をもとに遺産分割協議を行います。

民法第900条では、以下のように定められています:

相続人の組み合わせ配偶者の相続分子の相続分
配偶者+子1人1/21/2
配偶者+子2人1/21/4ずつ
配偶者+子3人1/21/6ずつ

※子の人数によって、子の相続分は均等に分割されます。

具体例:遺産3000万円の場合

ケース:配偶者+子2人

  • 配偶者:3000万円 × 1/2 = 1500万円
  • 子A:3000万円 × 1/4 = 750万円
  • 子B:同じく750万円

このように、法定相続分をもとに遺産分割協議を行うことで、トラブルを防ぎやすくなります。

よくある誤解と注意点

誤解①:「配偶者がすべて相続する」

→実際には、子がいる場合は配偶者と子で分割します。

誤解②:「子が亡くなっていれば相続人はいない」

→子に子(孫)がいれば、代襲相続が発生します。

注意点

  • 養子は実子と同じ扱い
  • 認知された非嫡出子も法定相続人
  • 遺言がある場合は、法定相続分よりも遺言が優先されるが、遺留分には注意が必要

図解:配偶者+子の相続割合

まとめ

  • 法定相続分は、遺産分割協議の基礎となる重要なルール
  • 配偶者と子がいる場合、配偶者1/2+子が人数に応じて均等分割
  • 誤解や代襲相続に注意し、正確な戸籍確認が不可欠

次回予告

相続のお手続きに関してはこちらをご覧ください。

相続の基礎に関しては、政府広報オンラインも参考になります。

次回は「遺産分割協議書の作成ポイントと注意点」について解説します。実務でよくあるミスや、行政書士としての支援のコツも紹介します。

最後までご覧いただきありがとうございます。