ある夕方、仕事から帰ったばかりのAさんの家に、セールスマンが訪ねてきました。
「今なら特別価格でご案内できます!」
そう熱心に勧められるまま、高額な健康器具の契約をしてしまったAさん。
しかし一晩たって冷静に考えると――
「やっぱり必要なかったかもしれない。どうしよう…」
こんなときに役立つのが 「クーリングオフ制度」 です。
クーリングオフとは?
クーリングオフ制度とは、**「一定の契約をした後でも、消費者が一定期間内であれば無条件で契約を取り消せる制度」**のことです。
本来、契約は「一度結べば守らなければならない」というのが大原則です。
ですが、訪問販売や電話勧誘のように、十分に考える余裕がないまま契約してしまうケースもあります。
そこで消費者を守るために設けられたのが、このクーリングオフ制度なのです。
実際の流れを見てみましょう
先ほどのAさんの例では、契約日から 8日以内 であればクーリングオフが可能です。
やり方はとてもシンプル。
販売会社に対して「契約を取り消します」という書面を送ればよいのです。
このとき多く利用されるのが「内容証明郵便」。
送った事実と内容を証明できるため、後から「そんな連絡は受けていない」と言われても安心です。
受け取る側の心理
事業者の立場からすると、クーリングオフの通知が内容証明郵便で届くと強いインパクトがあります。
「契約解除の意思がはっきり示されたのだな」と理解し、
無理に引き止めたり、言い逃れをすることが難しくなるのです。
まとめ
1.クーリングオフとは、特定の契約を一定期間内であれば無条件で取り消せる制度。
2.訪問販売や電話勧誘での「うっかり契約」を救済してくれる。
3.実際の通知には「内容証明郵便」がよく使われ、心理的効果も大きい。
おわりに
前回の記事「ある日届いた一通の手紙 ― 内容証明郵便とは?」はこちらをごらんください。
内容証明郵便作成サポートについてはこちらをご覧ください。
内容証明郵便に関する郵便局のページはこちらです。
次回は、クーリングオフが使えるケースと使えないケースを整理しながら、具体的に「どんな契約に注意すべきか」を解説していきます。
最後までご覧いただきありがとうございます。