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遺産分割協議書の書き方と注意点|よくあるトラブルとは?

行政書士が解説する実務の流れとトラブル防止策|第3回 相続ブログシリーズ

はじめに

相続人が確定し、法定相続分の理解が進んだら、次は「誰が何を相続するか」を話し合う段階です。
その結果を文書化したものが「遺産分割協議書」。この書類がなければ、不動産の名義変更や預金の解約ができないケースもあります。相続ブログシリーズ第3回である今回は、遺産分割協議書の作成ポイントと注意点を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員が合意した遺産の分け方を記録した文書です。
法的には契約書に近い性質を持ち、署名・押印が必要です。
この書類は、以下のような場面で提出を求められます:

  • 不動産の相続登記(法務局)
  • 預貯金の解約・名義変更(金融機関)
  • 株式・証券の名義変更(証券会社)

作成の流れと必要書類

遺産分割協議書の作成には、以下のステップが必要です:

ステップ内容実務ポイント
1.相続人の確定戸籍を出生から死亡まで収集誤認防止のため、除籍・改製原戸籍も確認
2.財産の確認不動産、預貯金、株式などを一覧化固有名詞・口座番号・地番などを明記
3.協議誰が何を相続するかを話し合う法定相続分に縛られず、自由に決定可能
4.書面化協議内容を文書にまとめる財産ごとに相続人名と取得内容を記載
5.署名・押印相続人全員が署名・実印押印印鑑証明書を添付(原則3ヶ月以内のもの)

よくあるトラブルと防止策

トラブル①:相続人の一部が署名しない

→遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要。1人でも署名しないと無効になる可能性があります。
※代襲相続人や未成年者がいる場合は、特別代理人の選任が必要になることも。

トラブル②:財産の記載が曖昧

→「○○銀行の預金」ではなく、「○○銀行△△支店 普通預金 口座番号1234567」など具体的に記載する必要があります。
不動産の場合は、登記簿上の地番・種類・面積まで記載するのが望ましいです。

トラブル③:押印が認印やシャチハタ

実印+印鑑証明書が原則。金融機関や法務局で受理されないことがあります。

まとめ

相続のお手続きに関してはこちらをご覧ください。

相続の基礎に関しては、政府広報オンラインも参考になります。

相続ブログシリーズ次回は「不動産の相続登記|2024年義務化のポイントと手続きの流れ」を解説します。登記しないと過料の対象になる可能性も。行政書士としての実務対応と注意点を詳しく紹介します。