行政書士が解説する実務の流れとトラブル防止策|第3回 相続ブログシリーズ
はじめに
相続人が確定し、法定相続分の理解が進んだら、次は「誰が何を相続するか」を話し合う段階です。
その結果を文書化したものが「遺産分割協議書」。この書類がなければ、不動産の名義変更や預金の解約ができないケースもあります。相続ブログシリーズ第3回である今回は、遺産分割協議書の作成ポイントと注意点を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員が合意した遺産の分け方を記録した文書です。
法的には契約書に近い性質を持ち、署名・押印が必要です。
この書類は、以下のような場面で提出を求められます:
- 不動産の相続登記(法務局)
- 預貯金の解約・名義変更(金融機関)
- 株式・証券の名義変更(証券会社)
作成の流れと必要書類
遺産分割協議書の作成には、以下のステップが必要です:
| ステップ | 内容 | 実務ポイント |
| 1.相続人の確定 | 戸籍を出生から死亡まで収集 | 誤認防止のため、除籍・改製原戸籍も確認 |
| 2.財産の確認 | 不動産、預貯金、株式などを一覧化 | 固有名詞・口座番号・地番などを明記 |
| 3.協議 | 誰が何を相続するかを話し合う | 法定相続分に縛られず、自由に決定可能 |
| 4.書面化 | 協議内容を文書にまとめる | 財産ごとに相続人名と取得内容を記載 |
| 5.署名・押印 | 相続人全員が署名・実印押印 | 印鑑証明書を添付(原則3ヶ月以内のもの) |
よくあるトラブルと防止策
トラブル①:相続人の一部が署名しない
→遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要。1人でも署名しないと無効になる可能性があります。
※代襲相続人や未成年者がいる場合は、特別代理人の選任が必要になることも。
トラブル②:財産の記載が曖昧
→「○○銀行の預金」ではなく、「○○銀行△△支店 普通預金 口座番号1234567」など具体的に記載する必要があります。
不動産の場合は、登記簿上の地番・種類・面積まで記載するのが望ましいです。
トラブル③:押印が認印やシャチハタ
→実印+印鑑証明書が原則。金融機関や法務局で受理されないことがあります。
まとめ
相続のお手続きに関してはこちらをご覧ください。
相続の基礎に関しては、政府広報オンラインも参考になります。
相続ブログシリーズ次回は「不動産の相続登記|2024年義務化のポイントと手続きの流れ」を解説します。登記しないと過料の対象になる可能性も。行政書士としての実務対応と注意点を詳しく紹介します。
