はじめに
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
これまで「いつかやればいい」とされていた登記が、期限付きの義務となったことで、放置していた相続不動産への対応が急務になっています。今回は、具体的な手続きの流れ、行政書士が支援できるポイントを解説します。
① 相続登記の義務化とは?
- 2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化
- 相続発生を知った日から3年以内に登記申請が必要
- 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性あり
② 対象となる不動産と登記の種類
| 不動産の種類 | 登記の内容 | 備考 |
| 土地(宅地・農地) | 所有権移転登記 | 農地は別途農地法の許可が必要な場合あり |
| 建物(住宅・倉庫) | 所有権移転登記 | 未登記建物の場合は先に表題登記が必要 |
| 持分不明の共有不動産 | 持分登記 | 他の共有者との協議が必要になることも |
③ 登記申請の流れと必要書類
| ステップ | 内容 | 実務ポイント |
| ① 相続人の確定 | 戸籍収集 | 被相続人の出生〜死亡まで+相続人全員分 |
| ② 遺産分割協議書の作成 | 相続人全員の合意 | 実印+印鑑証明書添付が必要 |
| ③ 登記申請書の作成 | 所有権移転登記 | 登記簿記載の地番・家屋番号を正確に記載 |
| ④ 添付書類の準備 | 戸籍・協議書・固定資産評価証明書など | 法務局によって細かい指定あり |
| ⑤ 法務局へ申請 | 郵送または窓口 | 登記識別情報の発行あり(新所有者へ) |
※③登記申請書の作成、⑤法務局への申請は司法書士業務
④ よくある注意点と実務トラブル
- 未登記の建物:表題登記が未了の場合、先に土地家屋調査士による登記が必要
- 共有名義の不動産:持分割合の記載ミスや協議不備に注意
- 農地の相続:農地法の許可が必要な場合があり、別途申請が必要
まとめ
- 2024年から不動産の相続登記は義務化され、3年以内の申請が必要
- 登記しないと過料の対象になる可能性があるため、早めの対応が重要
- 行政書士は、戸籍収集・協議書作成・申請書類の整備などで実務支援が可能
(登記申請書の作成、申請は司法書士の業務)
次回予告
相続のお手続きに関してはこちらをご覧ください。
相続の基礎に関しては、政府広報オンラインも参考になります。
お問い合わせはこちらまで、お気軽にどうぞ。
次回は「相続放棄の方法と期限|家庭裁判所での手続きと注意点」を解説します。借金が多い場合や相続人になりたくない場合の選択肢として、放棄の実務を詳しく紹介します。
最後までご覧いただきありがとうございます。
