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不動産の相続登記が義務化|新ルールと手続きの流れを解説

はじめに

2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
これまで「いつかやればいい」とされていた登記が、期限付きの義務となったことで、放置していた相続不動産への対応が急務になっています。今回は、具体的な手続きの流れ、行政書士が支援できるポイントを解説します。

① 相続登記の義務化とは?

  • 2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化
  • 相続発生を知った日から3年以内に登記申請が必要
  • 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性あり

② 対象となる不動産と登記の種類

不動産の種類登記の内容備考
土地(宅地・農地)所有権移転登記農地は別途農地法の許可が必要な場合あり
建物(住宅・倉庫)所有権移転登記未登記建物の場合は先に表題登記が必要
持分不明の共有不動産持分登記他の共有者との協議が必要になることも

③ 登記申請の流れと必要書類

ステップ内容実務ポイント
① 相続人の確定戸籍収集被相続人の出生〜死亡まで+相続人全員分
② 遺産分割協議書の作成相続人全員の合意実印+印鑑証明書添付が必要
③ 登記申請書の作成所有権移転登記登記簿記載の地番・家屋番号を正確に記載
④ 添付書類の準備戸籍・協議書・固定資産評価証明書など法務局によって細かい指定あり
⑤ 法務局へ申請郵送または窓口登記識別情報の発行あり(新所有者へ)

※③登記申請書の作成、⑤法務局への申請は司法書士業務

④ よくある注意点と実務トラブル

  • 未登記の建物:表題登記が未了の場合、先に土地家屋調査士による登記が必要
  • 共有名義の不動産:持分割合の記載ミスや協議不備に注意
  • 農地の相続:農地法の許可が必要な場合があり、別途申請が必要

まとめ

  • 2024年から不動産の相続登記は義務化され、3年以内の申請が必要
  • 登記しないと過料の対象になる可能性があるため、早めの対応が重要
  • 行政書士は、戸籍収集・協議書作成・申請書類の整備などで実務支援が可能
    登記申請書の作成、申請は司法書士の業務

次回予告

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次回は「相続放棄の方法と期限|家庭裁判所での手続きと注意点」を解説します。借金が多い場合や相続人になりたくない場合の選択肢として、放棄の実務を詳しく紹介します。

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