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第4回 契約自由の原則とは?制限されるケースと公序良俗

はじめに

「契約は自由にできる」——これは契約法の基本ルールであり、契約自由の原則と呼ばれています。
しかし、現実には「どんな契約でも自由に結べる」わけではありません。今回は、この原則とその限界をわかりやすく解説します。

契約自由の原則とは?

契約自由の原則とは、「誰と・どのような内容で契約をするかを当事者が自由に決められる」という考え方です。
具体的には次の4つに分けられます。

  1. 相手方選択の自由(誰と契約するかを自由に決められる)
  2. 内容決定の自由(契約内容を自由に決められる)
  3. 形式選択の自由(口頭・書面など自由に形式を選べる)
  4. 締結の自由(契約を結ぶかどうかを自由に決められる)

この原則があるからこそ、私たちは自由に売買や取引を行い、経済活動が成り立っています。

契約自由の限界とは?

ただし、契約自由には必ず「制限」がかかります。代表的なものは次のとおりです。

1. 公序良俗に反する契約

  • 例:違法なサービス提供、暴力団との取引
    → 社会的秩序や道徳に反する契約は、最初から無効になります。

2. 強行法規による制限

  • 例:労働基準法、消費者契約法など
    → 労働者の最低賃金を下回る契約や、消費者に一方的に不利な契約は無効。

3. 弱者保護のための制限

  • 例:未成年者の契約は親権者の同意が必要
    → 不当な契約から弱い立場の人を守るための制約です。

実務でよくある「無効」契約の例

  • アルバイトに「時給500円で働かせる」契約 → 労働基準法違反で無効
  • 消費者に「絶対に返品不可」と強制する契約 → 消費者契約法で無効
  • 違法行為を目的とする契約 → 公序良俗違反で無効

一見「合意している」ように見えても、法律や社会規範に反していれば契約は成立しません。

行政書士からのアドバイス

契約は「自由」だからこそ、法律の枠内で適切に設計することが重要です。
契約自由の原則を過信して安易に契約を結ぶと、後で「その契約は無効です」と言われてしまうリスクがあります。

  • 契約内容が法律に抵触していないか
  • 消費者や従業員に不当な負担をかけていないか
  • 社会通念に照らして妥当か

この3点を確認することが、契約実務では欠かせません。

まとめ

・契約は「誰と・どんな内容でも自由に結べる」というのが基本原則

・ただし、公序良俗・強行法規・弱者保護の観点から制限を受ける

・無効な契約を避けるためには、法律的な観点でのチェックが不可欠

・トラブルになってしまいそうな場合は、お知り合いの弁護士や、
日本司法支援センター 法テラス」へ相談する

次回予告

「契約とは?初心者にもわかる契約の基本と日常生活での具体例」はこちら
「第2回 契約の成立要件——有効な契約と無効な契約の境目」はこちら
「第3回 口約束でも契約は成立する?契約の有効性と証拠の重要性」はこちら

契約書に関するご相談はこちらからどうぞ。

次回は 「契約書の役割とは?作成するメリットとトラブル防止の効果」 をテーマに、
「契約書を作る意味は何か?」について具体例を交えながら解説します。