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相続人が未成年・認知症・海外在住の場合の対応と注意点

はじめに

相続人が未成年だったり、認知症で判断能力がなかったり、海外に住んでいる場合——
通常の相続手続きでは対応が難しく、特別な配慮や制度の活用が必要になります。今回は、こうしたケースにおける対応方法と注意点を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

未成年の相続人がいる場合の対応

未成年の相続人がいる場合の対応未成年者は法律行為(遺産分割協議など)を単独で行うことができません。
そのため、以下のような対応が必要です:

親権者が代理する場合

・親権者が他の相続人と利害関係がない場合は、親が代理人として署名可能

特別代理人の選任が必要な場合

・親権者が他の相続人でもある場合(利害関係がある)
→ 家庭裁判所に「特別代理人選任申立て」が必要

・申立てには、申立書・戸籍・協議書案などを提出

・審理期間は通常2〜4週間程度

認知症など判断能力がない相続人がいる場合

判断能力がない相続人は、遺産分割協議に参加できません。
対応方法は以下の通り:

成年後見制度の活用

  • 家庭裁判所に「後見開始の申立て」を行い、後見人を選任
  • 後見人が相続人の代理として協議に参加
  • 医師の診断書や財産目録などが必要
  • 審理期間は1〜2か月程度が目安
  • 成年後見制度については詳しくは厚労省のサイトをご覧ください。
注意点

後見人は相続人の利益を守る立場のため、協議内容に異議を唱えることもある

遺言がある場合でも、後見人の同意が必要なケースあり

海外在住の相続人がいる場合

書類のやり取りと署名

  • 遺産分割協議書を郵送し、署名・実印押印(または現地の公証)を依頼
  • 印鑑証明書が取得できない場合は、現地の公証人による署名証明書を添付

翻訳・認証の対応

  • 英語・ネパール語などで署名された書類は、日本語訳+翻訳者の署名が必要
  • 公証人による認証(アポスティーユ)を求められる場合もある
  • 国によっては領事館での認証が必要(例:ネパール、フィリピンなど)

行政書士の支援ポイント

ケース行政書士ができること他士業との連携
未成年特別代理人申立書の作成支援家庭裁判所との連携
認知症後見申立書類の整備司法書士・弁護士との連携
海外在住翻訳文書の作成・署名支援公証人・領事館との連携

まとめ

  • 相続人が未成年・認知症・海外在住の場合は、通常の手続きができないため、制度の活用が必要
  • 特別代理人・後見人・翻訳・公証など、家庭裁判所や外部機関との連携が不可欠
  • 行政書士は、書類作成・翻訳・制度案内などで実務を支援し、他士業との連携で円滑な手続きをサポートできる

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次回は「遺言書の種類と効力|自筆証書・公正証書・秘密証書の違いと選び方」を解説します。トラブルを防ぐ遺言の書き方と、行政書士が支援できるポイントを紹介します。