はじめに
「借金が多いから相続放棄したいけど、生命保険金は受け取れるの?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。
生命保険金は相続財産とは異なる扱いを受けるため、相続放棄をしても受け取れるケースがあります。今回は、その仕組みと注意点を事例を交えて解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申立てを行い、相続財産の承継を拒否する制度です。
借金や負債が多い場合に利用されることが多く、放棄をすると相続人としての地位を失い、財産も負債も一切引き継ぎません。相続放棄の方法と期限についてはこちらの記事をご覧ください。
事例:
父が多額の借金を残して亡くなったため、子どもが家庭裁判所に相続放棄を申立てました。これにより、子どもは借金を背負う必要がなくなりました。
家庭裁判所への具体的な申述方法は裁判所のサイトをご覧ください。
生命保険金の扱い
生命保険金は「受取人固有の財産」とされます。
そのため、相続放棄をしても、受取人に指定されていれば保険金を受け取ることができます。借金の返済に充てる必要もありません。
事例:
父が死亡し、借金が多いため子どもが相続放棄をしました。しかし生命保険の受取人が子どもに指定されていたため、保険金は問題なく受け取ることができました。
→ 相続放棄と生命保険金の受取は別の制度であり、切り離して考える必要があります。
注意点
- 受取人が「相続人」と指定されている場合
「受取人=相続人」とだけ記載されている契約では、相続放棄をすると受け取れない可能性があります。具体的な氏名で指定することが望ましいです。 - 税務上は課税対象
相続放棄をしても、保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用することが重要です。 - 遺留分との関係
生命保険金は原則として遺留分の対象外ですが、裁判例によっては「実質的に遺産に近い」と判断されることもあり、争点になる場合があります。
行政書士の支援ポイント
- 相続放棄申立書の作成支援(家庭裁判所提出用)
- 保険契約の確認と受取人指定の整理
- 税理士と連携して、相続税申告時の添付書類や計算をサポート
- 相続人間の公平性を意識した契約設計のアドバイス
まとめ
- 相続放棄をしても、生命保険金は受取人固有の財産として受け取れるケースが多い
- ただし「受取人=相続人」と指定されている場合は注意が必要
- 税務上は相続税の対象となるため、非課税枠の活用が重要
- 行政書士は申立書作成や契約確認を支援し、税理士と連携して申告をサポート可能
次回予告
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次回は「相続放棄後の生活設計|借金回避と財産管理の実務」を解説します。放棄後に必要な手続きや生活設計のポイントを紹介します。
