はじめに
相続財産を調べてみると、預金よりも借金の方が多い——そんなケースは決して珍しくありません。
クレジットカードの残債、住宅ローン、税金の滞納、さらには「連帯保証人になっていた」というケースもあります。
このような場合、相続人には「相続放棄」だけでなく「限定承認」という選択肢もあります。今回は、借金がある相続の対応方法を、実例を交えてわかりやすく解説します。
目次
相続財産に借金が含まれていた場合の基本
相続では、プラスの財産(預金・不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金)も引き継ぐことになります。
事例:
父が亡くなった後、家族が財産調査を進めていたところ、父が友人の連帯保証人になっていたことが判明。
借金額が大きかったため、家族は急遽「相続放棄の期限延長」を家庭裁判所に申立てました。
→ 借金は“後から見つかる”ことが多く、慎重な調査が必要です。
相続放棄とは?(おさらい)
相続放棄をすると、相続人としての地位を失い、財産も借金も一切引き継ぎません。
特徴:
- 家庭裁判所に申立てが必要
- 原則3か月以内
- 家財の処分などをすると「単純承認」とみなされる
- 個別に申立てできる(家族全員が放棄する必要はない)
向いているケース:
- 借金が明らかに多い
- 財産がほとんどない
- 故人と疎遠で財産管理が難しい
相続放棄についてはこちらの記事もご覧ください。
限定承認とは?
限定承認とは、「プラスの財産の範囲で借金を返済し、残った財産があれば相続できる」という制度です。
相続放棄とは異なり、財産を残しつつ借金を整理できる可能性があります。
事例:
父が借金を抱えていたが、価値の高い不動産を所有していたケース。
相続放棄をすると不動産を失うため、家族は限定承認を選択。
不動産を売却して借金を返済し、残った金額を相続することができました。
→ 財産と借金が混在している場合、限定承認は有効な選択肢になります。
特徴:
- 相続人全員で申立てが必要
- 財産目録の作成が必須
- 手続きが複雑で専門家の関与が望ましい
- 財産が多い場合はメリットが大きい
限定承認と相続放棄の違い(比較表)
| 項目 | 限定承認 | 相続放棄 |
| 借金の扱い | 財産の範囲で返済 | 一切引き継がない |
| 財産の扱い | 残れば相続できる | 全て放棄 |
| 手続き | 相続人全員で申立て | 個別に申立て可能 |
| 難易度 | 高い(専門家推奨) | 比較的簡単 |
| 向いているケース | 財産と借金が混在 | 借金が明らかに多い |
注意点
借金がある相続では、次の点に特に注意が必要です。
■ 限定承認は相続人全員の合意が必要
一人でも反対すると手続きが進みません。
■ 財産目録の作成が必須
不動産・預金・保険・負債をすべて洗い出す必要があります。
■ 相続放棄は原則3か月以内
ただし、財産調査に時間がかかる場合は「熟慮期間延長」が可能です。
「熟慮期間延長」について詳しくは裁判所のサイトをご覧ください。
■ 借金の調査が不十分だと判断を誤る
後から借金が見つかると、相続放棄ができなくなる場合があります。
行政書士の支援ポイント
- 財産調査のサポート
- 限定承認・相続放棄の判断材料の整理
- 家庭裁判所への申立書作成サポート(申し立て自体は申立人自身または弁護士が行う)
- 税理士・弁護士と連携し、複雑な財産や借金にも対応
まとめ
- 借金がある相続では「相続放棄」と「限定承認」の2つが重要な選択肢
- 財産と借金のバランスによって最適な方法が変わる
- 限定承認は財産を残せる可能性があるが、手続きは複雑
- 行政書士は調査から申立てまで一貫してサポート可能
次回予告
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次回は「限定承認の具体的な手続き|家庭裁判所への申立てと財産目録の作り方」を解説します。
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