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限定承認の具体的な手続きの流れ

はじめに

前回は、借金がある相続で「相続放棄」と「限定承認」のどちらを選ぶべきかを解説しました。

前回の記事はこちら


今回はその続編として、限定承認を選んだ場合に必要となる具体的な手続きについて、実務の流れと注意点をわかりやすく紹介します。

限定承認はメリットが大きい一方で、手続きが複雑で専門知識が求められます。
この記事では、家庭裁判所への申立てから財産目録の作成まで、限定承認の手続きの流れを整理します。

目次

限定承認とは?(簡単なおさらい)

限定承認は、
「プラスの財産の範囲で借金を返済し、残った財産があれば相続できる」
という制度です。

相続放棄と違い、財産を残しつつ借金を整理できる可能性があります。

限定承認の手続きの流れ

限定承認は、相続放棄よりも手続きが多く、家庭裁判所への申立てが必須です。

① 相続人全員の合意

限定承認は、相続人全員が共同で申立てを行う必要があります。

事例:
長男は限定承認を希望したが、次男が「面倒だから放棄したい」と反対し、限定承認ができなかったケース。
→ 相続人間の調整が最初のハードルになります。

② 家庭裁判所への申立て

申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

必要書類

  • 限定承認申述書
  • 被相続人の戸籍・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 財産目録
  • 収入印紙・郵便切手

申立て期限は 相続開始を知った日から3か月以内 が原則です。

③ 財産目録の作成

限定承認の最重要ポイントが「財産目録」です。
プラスの財産もマイナスの財産も、すべて正確に記載する必要があります。

■ 記載する内容

  • 預貯金
  • 不動産
  • 車・家財
  • 株式・投資信託
  • 生命保険(解約返戻金)
  • 借金・ローン
  • 連帯保証債務

事例:
父が仮想通貨を保有していたが、家族が気づかず財産目録に記載しなかったため、後にトラブルになったケース。
→ デジタル資産の見落としが増えています。

④ 官報公告と債権者への通知

家庭裁判所が限定承認を受理すると、

  • 官報公告
  • 債権者への個別通知
    が必要になります。

これにより、債権者は「借金の請求」を申し出ることができます。

⑤ 財産の換価と弁済

財産目録に記載した財産を売却し、借金の返済に充てます。

事例:
不動産を売却して借金を返済し、残った金額を相続人が受け取れたケース。
→ 財産が多い場合、限定承認のメリットが大きくなります。

⑥ 残余財産の相続

借金を返済しても財産が残った場合、その残りを相続できます。
これが限定承認の最大のメリットです。

限定承認の注意点

  • 相続人全員の合意が必要
  • 財産目録の作成が非常に重要
  • 官報公告など手続きが多い
  • 専門家のサポートがあると安心

行政書士の支援ポイント

  • 財産調査のサポート
  • 財産目録の作成支援
  • 家庭裁判所への申立書類の作成(申立て自体は依頼者本人または弁護士が代理)
  • 税理士・弁護士と連携し、複雑な案件にも対応

まとめ

  • 限定承認は「財産を残しつつ借金を整理できる」制度
  • ただし手続きが複雑で、財産目録の作成が最重要
  • 相続人全員の合意が必要で、期限にも注意
  • 限定承認についての裁判所のサイトはこちらをご覧ください
  • 行政書士は調査から申立てまで一貫してサポート可能

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次回は「遺言書に書けること・書けないこと|「有効・無効」の境界線」を予定しています。