Categories
お役立ち情報 遺言書作成

遺言書に書けること・書けないこと|有効・無効の境界線

はじめに

遺言書は「自分の最期の意思を伝えるための大切な書類」です。
しかし、遺言書に書けること・書けないことを正しく理解していないと、せっかく書いた内容が無効になったり、家族が混乱したりすることがあります。

この記事では、遺言書に書ける内容をわかりやすく整理します。

遺言書に書けること(法律で認められている内容)

遺言書に書ける内容は、民法で明確に決められています。
大きく分けると次の7つです。

1. 財産の分け方(遺産分割の指定)

● 誰に、どの財産を渡すか

  • 不動産
  • 預貯金
  • 株式
  • 貴金属

例:
「自宅の土地建物は長男に相続させる」
「○○銀行の預金300万円を長女に遺贈する」

2. 遺産分割方法の指定・禁止

● 分け方のルールを決められる

  • 「長男と長女で2分の1ずつ」
  • 「当面は遺産分割を禁止する(最長5年)」

3. 遺言執行者の指定

遺言の内容を実際に実行する人を指定できます。

例:
「遺言執行者を行政書士○○に指定する」

4. 相続人の廃除・取消し

著しい非行がある相続人を“相続させない”と指定できます。
ただし、家庭裁判所の審判が必要です。

5. 認知(子どもの認知)

婚外子を認知することができます。
遺言による認知は非常に強い効力があります。

6. 未成年後見人の指定

未成年の子がいる場合、親亡き後の後見人を指定できます。

7. 祭祀承継者の指定(お墓・仏壇の承継)

お墓・仏壇・位牌などを誰が引き継ぐかを決められます。

遺言書に書ける「付言事項」

法律上の効力はありませんが、家族へのメッセージとして非常に重要です。

● 例

  • 家族への感謝
  • なぜこの分け方にしたのか
  • 相続人同士へのお願い
  • 介護へのお礼

付言事項は争いを防ぐ“心のクッション”として大きな役割を果たします。

遺言書に書けないこと(書いても無効になる内容)

ここを間違えると、遺言書がトラブルの原因になります。

1. 法律に反する内容

● 例

  • 「長男の遺留分をゼロにする」
  • 「次男を勘当する」
  • 「妻に全財産を渡すから、長女には一切渡すな」

→ 遺留分は法律で守られているため、侵害すると無効部分が発生します。

2. 相続人の自由を不当に縛る内容

● 例

  • 「長男は必ず家を継ぎ、同居しなければならない」
  • 「長女は結婚したら相続分を返すこと」

→ 個人の自由を侵害する内容は無効です。

3. 財産以外の“強制”にあたる内容

● 例

  • 「毎年墓参りをしなければならない」
  • 「仏壇を必ず守り続けること」

→ 強制力はありません。
ただし付言事項として“お願い”として書くのはOK。

4. 法律で認められていない事項の決定

● 例

  • 親族関係の変更(離縁・養子縁組の解消など)
  • 財産以外の契約の強制
  • 会社の役職の指定

→ 遺言で決められる範囲は“民法で定められた事項のみ”です。

事例で理解する「書けること・書けないこと」

事例①:遺留分を無視した遺言でトラブルに

父が「全財産を長男に相続させる」と遺言。
→ 長女が遺留分侵害額請求を行い、結局争いに発展。

ポイント:
遺留分を無視した遺言は、争いの火種になります。

事例②:付言事項で争いを防げたケース

母が遺言に
「介護をしてくれた長女に多めに渡します。長男には感謝しています」
と記載。

→ 長男が納得し、争いが起きなかった。

遺言書を書くときのポイント

  • 財産の記載は具体的に
  • 相続人の名前・続柄を正確に
  • 遺留分を意識する
  • 付言事項で思いを伝える
  • 定期的に見直す(家族構成・財産の変化に対応)

行政書士がサポートできること

  • 遺言文案の作成支援
  • 財産リストの整理
  • 公正証書遺言の作成サポート
  • 相続人間のトラブルを防ぐためのアドバイス

まとめ

  • 遺言書に書ける内容は法律で決まっている
  • 書けない内容を書くと無効や争いの原因に
  • 付言事項は争いを防ぐ“心のメッセージ”として重要
  • 正しい形式で書くことで、遺言は最大の効果を発揮する

遺言についてより詳しくお知りになりたい方は、政府広報オンラインをご覧ください。

弊所の遺言作成サポートに関してはこちらをご覧ください。

お問い合わせはこちらまで、お気軽にどうぞ。

最後までご覧いただきありがとうございます。