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自筆証書遺言の法改正と保管制度|初心者でも安心な理由

「自筆証書遺言って、書くのが難しそう…」
「法改正で何が変わったの?」
「保管制度って本当に便利なの?」

そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では 自筆証書遺言の法改正と保管制度を“世界一わかりやすく” 解説します。

結論から言うと、
自筆証書遺言は昔より圧倒的に使いやすくなりました。
特に、法務局の保管制度ができたことで、初心者でも安心して作れるようになっています。

1. 自筆証書遺言は「手軽だけどリスクが大きい」が昔の常識だった

自筆証書遺言は、

  • 費用ゼロ
  • 思い立ったらすぐ書ける
    というメリットがある一方で、昔はデメリットも多かったんです。

● 昔の自筆証書遺言のデメリット

  • 形式不備で無効になりやすい
  • 紛失しやすい
  • 改ざんされるリスクがある
  • 家庭裁判所の「検認」が必要で手続きが面倒

つまり、
“手軽だけど危なっかしい遺言”
というイメージでした。

この問題を解消するために、2019年以降、法律が大きく変わりました。

2. 法改正① 財産目録はパソコンで作成OKに(2019年1月〜)

昔は「全文を自筆で書く」必要がありました。
つまり、財産が多い人は延々と手書き…。
これが最大のハードルでした。

しかし、法改正で
財産目録だけはパソコンで作成OK
になりました。

● ここがポイント

  • 財産目録はパソコンで作成してもよい
  • 通帳のコピーや不動産登記簿のコピーを添付してもよい
  • ただし、目録の各ページに署名・押印は必要

これにより、
不動産が多い人や預金口座が多い人でも、簡単に遺言を作れるようになりました。

3. 法改正② 法務局の「自筆証書遺言保管制度」がスタート(2020年7月〜)

これが最大の革命です。

2020年7月から、
自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度
が始まりました。

これにより、自筆証書遺言の弱点がほぼ解消されました。

4. 保管制度を使うと何が変わるの?

① 紛失しない

法務局が保管してくれるので、
「遺言が見つからない…」
という最悪の事態がなくなります。

② 改ざんされない

法務局が原本を保管するため、
改ざんリスクはゼロ。

③ 家庭裁判所の「検認」が不要

これは本当に大きいです。

自筆証書遺言の最大のデメリットだった
“検認の手間”
が完全に不要になります。

相続手続きが一気にスムーズになります。

④ 相続人が遺言の存在を確認しやすい

相続人は法務局で「遺言書情報証明書」を取得できます。
遺言の存在がわからず放置されることがなくなります。

5. 保管制度の利用方法(初心者向けに超わかりやすく)

● 手順はたったの3ステップ

  1. 自筆証書遺言を作成する
  2. 必要書類を持って法務局に予約
  3. 法務局で保管手続きをする

これだけです。

● 必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 自筆証書遺言(ホチキス止めNG)
  • 保管申請書(法務局で入手可)

費用は 1通3,900円 と非常に安いです。

6. 保管制度を使うときの注意点

便利な制度ですが、注意点もあります。

● 遺言の内容はチェックされない

法務局は

  • 形式
  • 記載方法
    だけを確認します。

内容の妥当性までは見ません。

つまり、
内容が法律的におかしくても、そのまま保管されます。

ここは誤解しやすいポイントです。

● 付言事項は自由に書けるが、法的効力はない

家族へのメッセージは書けますが、
強制力はありません。

7. 自筆証書遺言は「保管制度を使う前提」で考えるべき時代に

昔は
「自筆証書遺言は危険だから公正証書遺言がいい」
というのが常識でした。

しかし今は違います。

● 法改正後の自筆証書遺言は

  • 手軽
  • 安い
  • 安全
  • 無効リスクが低い
  • 検認不要(保管制度利用時)

と、非常に使いやすくなっています。

もちろん、公正証書遺言のほうが確実ですが、
自筆証書遺言+保管制度
はコスパ最強の選択肢です。

まとめ:自筆証書遺言は「法改正で別物になった」と考えてOK

  • 財産目録はパソコンで作成OK
  • 法務局の保管制度で安全性が大幅アップ
  • 検認不要で手続きがスムーズ
  • 紛失・改ざんの心配なし
  • 初心者でも作りやすい遺言に進化した

昔のイメージのまま「自筆は危ない」と思っている人は、
ぜひこの機会に考え直してみてください。

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