遺言書作成サポート

あなたの想いを、未来へつなぐ。遺言書作成サポート

遺言書は、単なる法的な文書ではありません。
それは、あなたの人生の歩みと、大切な人への想いを未来に託す「手紙」です。
私たちは、法的な正確性はもちろん、あなたの気持ちに寄り添いながら、
一つひとつ丁寧に、納得のいく形で遺言書作成をサポートいたします。

遺言書の種類と制度について

遺言書には、民法で定められた3つの基本的な形式があります。それぞれに特徴と注意点があり、ご自身の状況や希望に応じて選ぶことが大切です。

自筆証書遺言

ご自身の手で書く、もっとも身近な遺言書

  • 【特徴】全文・日付・署名を自筆で書く必要があります。費用がかからず、思い立ったときに作成できるのが魅力です。
  • 【注意点】形式不備による「無効」リスクがあるため、専門家の確認を受けることをおすすめします。
  • 【保管制度】2020年から法務局による「自筆証書遺言保管制度」がスタート。紛失や改ざんの心配がなくなり、家庭裁判所の検認も不要になります。

当事務所では、文案のチェックから保管制度の申請書類作成まで丁寧にサポートします。

公正証書遺言

公証人が関与する、法的にもっとも確実な遺言書

  • 【特徴】公証役場で公証人が作成するため、形式不備の心配がなく、家庭裁判所の検認も不要です。
  • 【必要なもの】証人2名の立会い、公証人との事前打ち合わせ、本人確認書類など。
  • 【費用】公証人手数料がかかりますが、安心感と確実性を重視する方に選ばれています。

証人の手配、公証人との調整、文案作成まで一括してサポートいたします。

秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま、法的な形式を整える遺言書

  • 【特徴】本人が作成した遺言書を封印し、公証人に「存在のみ」を証明してもらう形式です。
  • 【注意点】内容のチェックが行われないため、形式不備による無効リスクが高く、実務ではあまり使われていません。

ご希望がある場合は、メリット・デメリットを丁寧にご説明し、他の形式との比較をご提案します。

どの形式を選ぶべきか?

遺言書は「法的な有効性」と「ご本人の想い」の両方を大切にする必要があります。
例えば、財産が多くなくても、家族構成が複雑な場合や、特定の人に確実に遺したい場合には、公正証書遺言が適しています。
一方で、まずは気持ちを整理したいという方には、自筆証書遺言から始めるのも良い選択です。

当事務所では、初回相談でご希望や状況を丁寧に伺い、最適な形式をご提案いたします。

ご利用の流れ

Step1 ご依頼内容の確認・お見積り
まずはLINE、メールまたはお電話にてご事情をお伺いします。 「どの種類の遺言をお考えなのか」「ご遺族に何を伝えたいのか」などをヒアリングいたします。 お近くのご依頼者様でしたら、日程を調整後、ご自宅でのお伺いも可能です。
※初回ヒアリング、面談無料、秘密厳守いたします。
※ヒアリングの後日、お見積りをご覧いただき、料金前払いをもって、遺言作成サポートをスタートいたします。
立川市 行政書士 相続 内容証明 東京都
Step2 相続財産の確認
相続の対象となる財産の種類(現金、預貯金、株、金、不動産、動産等)をご確認していただき、その一覧を作成します。誰に何を譲るのかについても、争いにならないよう、財産の分け方についても考えます。
内容証明 立川市 行政書士 東京都 相続
Step3 相談、作成
【公正証書遺言の場合】必要書類や財産の一覧表などを持って公証役場へ事前に相談します。公証人に希望等を伝え、公証人はそれを基に文案を作成します。
【自筆証書遺言の場合】希望に合わせた遺言の文案を行政書士が作成します。形式的にも内容的にも適切な遺言を作成できるようサポートいたします。
立川市 行政書士 内容証明 東京 相続
Step4 公証役場、法務局などへ
【公正証書遺言の場合】文案を確認後、内容がよろしければ、公証役場での手続きを経て公正証書遺言が完成します。
【自筆証書遺言の場合】ご自身で保管、または、法務局の「自筆証書遺言保管制度」をご利用いただけます。
公正証書 遺言 行政書士 東京都 立川市 相続

手続き完了です

報酬

自筆証書遺言作成サポート50,000円~
公正証書遺言作成サポート100,000円~

※税込み価格
※作成に必要な費用(申請手数料、郵送料など)は別途必要
※案件により追加料金が発生することがあります