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相続財産が借金中心の場合|「何も財産がないから大丈夫」と思っていませんか?

相続というと、預貯金や不動産を受け取る手続きをイメージする方が多いかもしれません。
でも実際には、プラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も相続の対象になります。

「亡くなった親に借金があるかもしれない」
「督促状が届いて初めて借金に気づいた」
「預金より借金の方が多そうで不安」

このような場合、何となく手続きを進めてしまうのは危険です。
借金中心の相続では、相続放棄を検討すべきケースもあります。相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。

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この記事では、相続財産が借金中心の場合に注意すべきこと、相続放棄を考えるタイミング、家族だけで判断する前に確認したいポイントについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。

1.借金も相続の対象になります

相続財産と聞くと、預貯金、不動産、株式、保険などを思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、相続ではプラスの財産だけでなく、借入金、ローン、未払いの税金、未払いの家賃、クレジットカードの利用残高なども問題になります。

つまり、亡くなった方に借金があった場合、相続人がその支払い義務を引き継ぐ可能性があります。

ここで怖いのは、借金は必ずしもすぐに見えるとは限らないことです。
通帳や不動産は見つかりやすい一方で、借入れや保証債務は、郵便物や契約書、督促状を見て初めて分かることもあります。

「うちは財産なんてほとんどないから、相続手続きも必要ない」
そう思っていたら、後から借金が見つかることもあるのです。

2.まず大切なのは、財産と借金の全体像を確認することです

借金がありそうな相続では、最初にやるべきことは、財産の全体像を整理することです。

たとえば、次のようなものを確認します。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式・証券
  • 生命保険
  • 借入金
  • クレジットカード残高
  • 税金や公共料金の未払い
  • 保証人になっている契約の有無

特に注意したいのが、保証債務です。
本人が直接お金を借りていなくても、誰かの借金の保証人になっている場合、相続で問題になることがあります。

見えている借金だけで判断せず、郵便物、通帳の引き落とし履歴、契約書類、カード明細などを丁寧に確認することが大切です。

3.「少しだけ使う」「とりあえず払う」に注意が必要です

借金中心の相続で特に気をつけたいのは、亡くなった方の財産に不用意に手をつけることです。

たとえば、
「口座に少しお金があったから引き出した」
「形見分けとして高価なものを持ち帰った」
「借金の一部を相続財産から払った」

こうした行動が、あとで問題になることがあります。

相続放棄を考えている場合、相続財産を処分したと見られる行為には注意が必要です。
もちろん、葬儀費用や最低限の管理など、状況によって判断が分かれるものもあります。
だからこそ、「これはやっていいのか」と迷う段階で確認しておくことが大切です。

借金があるかもしれない相続では、善意で動いたことが、かえって選択肢を狭めてしまうことがあります。

4.相続放棄という選択肢があります

借金の方が明らかに多い場合や、財産の全体像が分からず不安が大きい場合には、相続放棄を検討することがあります。

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、原則として借金を引き継がずに済みます。

ただし、相続放棄は、ただ家族に「私は相続しません」と伝えればよいものではありません。
家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

そして重要なのが期限です。
相続放棄は、原則として相続があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。
「借金があるかもしれない」と気づいた時点で、早めに動くことが大切です。

5.借金があっても、すぐに放棄と決めつけないことも大切です

一方で、借金があるからといって、必ず相続放棄すべきとは限りません。

たとえば、借金はあるけれど、それ以上に不動産や預貯金がある場合。
あるいは、借金の一部が保険金などで対応できる場合。
また、どうしても引き継ぎたい自宅や事業用財産がある場合。

このようなケースでは、放棄する前に慎重な確認が必要です。

相続税の計算でも、被相続人が残した借入金などの債務は、一定の場合に遺産総額から差し引くことができます。
つまり、借金がある相続では、法律面だけでなく、税務面も含めて全体を見て判断する必要があります。

「借金がある=すぐ放棄」
「少し財産がある=放棄しない」
と単純には決められないのです。

6.まとめ|借金中心の相続は、早めの判断が大切です

相続財産が借金中心の場合、最も避けたいのは、何となく放置してしまうことです。
時間が経つと、相続放棄の期限が近づき、選択肢が限られてしまいます。

大切なのは、
「どんな財産があるか」
「どんな借金があるか」
「保証債務はないか」
「相続放棄を検討すべきか」
「財産に手をつけてよい状況か」
を早めに整理することです。

亡くなった方に借金があるかもしれない方、相続放棄すべきか判断に迷っている方は、早めにご相談ください。
今ある資料をもとに、まず何を確認すべきか、どの専門家につなぐべきかを分かりやすく整理します。

借金中心の相続は、慌てて動くのも、何もしないのも危険です。
“よく分からないけれど不安”という段階で確認することが、後の負担を減らす第一歩です。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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