深夜営業手続きについて

立川市・多摩地区で、午前0時以降にお酒を提供するお店の開業をご予定の方へ

バーや酒場などを開業し、午前0時を過ぎてもお酒を提供したい場合、通常の飲食店営業許可とは別に、警察への届出が必要になることがあります。

正式には「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出と呼ばれる手続きです。

ただし、午前0時以降に営業する飲食店が、すべてこの届出の対象になるわけではありません。

お酒の提供方法、食事の内容、営業時間、店舗の場所やレイアウトなどによって扱いが変わります。

当事務所では、立川市を中心とした多摩地区で深夜営業を予定している飲食店について、営業内容を整理したうえで必要な手続きを確認します。

こんな場合、深夜営業届出を確認しておきましょう

  • バーを開業して、午前2時ごろまで営業したい
  • 酒場を午前0時以降も営業したい
  • 既存の飲食店で営業時間を深夜まで延長したい
  • 午前0時以降も、ビール・ワイン・カクテルなどを提供したい
  • 飲食店営業許可は取ったが、深夜営業について何も手続きしていない

    警視庁は、「深夜における酒類提供飲食店営業」を、午前0時から午前6時までの間に、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業としています。ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する営業は除かれます。

    そのため、「午前0時以降も営業する」という事実だけで届出の要否は決まりません。

    届出は、深夜営業を始める日の10日前まで

    深夜における酒類提供飲食店営業を始める場合、届出書は、深夜営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。

    提出先は東京都公安委員会ですが、実際の届出は営業所を管轄する警察署を経由して行います。

    たとえば、立川市内の多くの地域は立川警察署の管轄です。ただし、立川市内でも一部地域は立川警察署の管轄外となっています。店舗所在地ごとの提出先は事前確認が必要です。

    どこでも深夜営業ができるわけではありません

    深夜における酒類提供飲食店営業では、物件の所在地も大切です。

    東京都の条例では、「住居集合地域」で午前0時から午前6時まで酒類提供飲食店営業を行うことが禁止されています。

    ですので、
    「立川駅から近いから大丈夫」
    「周囲にも飲食店が多いから問題ない」

    という判断だけでは足りません。

    実際に店舗がある土地の用途地域を確認する必要があります。

    物件をこれから探す場合は、賃貸借契約や大きな内装工事を行う前に確認しておくと、その後の計画を立てやすくなります。

    店内のレイアウトにも基準があります

    深夜に営業する飲食店には、店内の構造や設備についても基準があります。

    国家公安委員会規則では、主に次のような基準が定められています。

    ・客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと
    ・客室の出入口に一定の施錠設備を設けないこと
    ・店内の照度を一定以上に保てる構造・設備とすること
    ・騒音・振動について基準を満たせる構造・設備とすること
    ・複数の客室を設ける場合は、客室面積について基準があること

    たとえば、深夜営業を予定している店舗で内装を細かく区切ってしまうと、届出の検討時にレイアウトの確認が必要になる場合があります。

    そのため、店舗完成後に初めて確認するより、内装工事を始める前の段階で深夜営業を想定しておくほうが手戻りを減らしやすくなります。

    個別店舗の構造が基準に適合するかについては、図面と現況を確認する必要があります。

    届出に必要となる主な書類

    警視庁が公表している深夜における酒類提供飲食店営業の届出書類は、次のとおりです。

    個人で営業する場合

    ・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
    ・営業の方法を記載した書類
    ・営業所の平面図
    ・本籍が記載された住民票
    ※外国人の場合は国籍が記載されたもの

    法人で営業する場合

    上記に加えて、法人については、

    ・定款
    ・法人の登記事項証明書
    ・役員全員の住民票

    などが必要になります。

    実際の提出にあたり、管轄警察署との事前確認が必要となる事項については個別に確認します。

    飲食店営業許可とは別の手続きです

    深夜営業の届出をすれば、それだけで飲食店を営業できるわけではありません。

    食品を調理して客に提供する飲食店については、営業形態に応じ、食品衛生法に基づく営業許可などの手続きが必要です。

    ですので、新規開業の場合には、

    保健所の飲食店営業許可

    警察への深夜営業の届出

    が必要となります。

    立川市など多摩立川保健所の管轄地域で食品営業許可を申請する場合、東京都は申請前に保健所へ相談するよう案内しています。

    当事務所へのご相談の流れ

    1.お店の営業内容を確認

    営業時間、酒類の提供方法、料理の内容、接客方法などを確認します。

    2.店舗所在地を確認

    店舗住所をもとに、用途地域や管轄警察署など、深夜営業を検討するうえで必要となる事項を整理します。

    3.店舗レイアウトを確認

    平面図などをもとに、客室の配置、間仕切り、照明その他の設備を確認します。

    4.必要な手続きを整理

    深夜酒類提供飲食店営業の届出でよいのか、別の手続きについて確認が必要なのかを整理します。

    5.届出書類を準備

    営業開始届出書、営業方法を記載した書類、平面図など、案件に応じた書類を準備します。

    対応地域

    当事務所では、立川市を中心に、多摩地区の繁華街で開業する飲食店の深夜営業手続きを取り扱います。

    立川駅周辺をはじめ、多摩地区では店舗所在地によって管轄警察署が異なります。

    具体的な提出先については、店舗住所を確認したうえで判断します。

    まだ物件を契約していない段階でもご相談ください

    深夜営業では、

    「どんな店を営業するのか」だけでなく、

    「どこで営業するのか」「どんな店内にするのか」

    も手続きに関係します。

    特にバーなどを新しく始める場合、物件を決め、内装工事まで終えてから確認すると、営業計画や店舗レイアウトを見直す必要が生じることがあります。

    「この場所で深夜までバーを営業できるのか」
    「飲食店営業許可とは別に何が必要なのか」
    「自分の店は深夜営業の届出が必要なのか」

    という段階からご相談いただけます。

    30秒で入力完了!!

    初回相談、無料で承ります

    スマホはワンクリック!!

    PCはQRコードが出ます